サンコーリサイクル株式会社

建設汚泥処理
CONSTRUCTION SLUDGE

建設工事等から発生する汚泥を
厳しい浄化基準でリサイクル。
20年を超える浄化処理の経験と実績で、
街の開発を支えます。

ビルやマンション、公共施設の建設、あるいは鉄道や道路建設など街の様々な開発が進む中、工事の過程で土壌にはセメントなどの人工物が混ざり、廃棄物としての汚泥が発生します。サンコーリサイクルはこの汚泥の浄化・リサイクルに早くから取り組み、すでに20年以上の実績を持ちます。暮らしを益々豊かにする開発ですが、人が汚した自然の土は、人の力で責任を持って浄化処理することが必要です。また、浄化の基準値は自ら厳しく設定し、安心、安全な開発を下支えしています。

KEY ASPECTS
OF THE PROCESS
処理の注目ポイント

建設汚泥処理
20年の実績
実績20年以上、老舗の泥処理プラントとして、様々な工事から排出される建設汚泥を用途に合わせて対応します。
汚泥の性状に見合った
処理プラントが提案可能
建設汚泥の処理は、分級・脱水、又は造粒固化双方で処理が出来、汚泥の性状に見合った処理プラントを選択し適正に処理します。
自社分析で常に搬入物
リサイクル品の確認
常に自社で分析を行い、搬入品、リサイクル品を確認しています。
リサイクル品は外部へ分析を委託しお客様に安心を提供しております。
適材適所で
車両の配車が可能
多種多様な運搬車両を持ち合わせているので、適材適所で車両の配車が可能です。

RECYCLE
PROCESS
処理フロー

洗浄処理フロー
  1. TRANSPORT受入
    計量証明を取得している計量器にて荷物の重さを量り、指定の処理施設まで輸送します。
  2. INPUT投入
    含水率の低い土壌を土質改良機に投入し、土質に合った固化材を添加します。
  3. KNEADING混練
    汚泥と固化材を混ぜ合わせます。含水率を低減させて土の強度を上げ、改良土へ加工します。
  4. DELIVER出荷
    土木の造成現場、汚染土壌除去後の埋め戻し土等の用途として各現場へ出荷いたします。

FAQ
よくあるご質問

廃棄物の処理を委託した場合、排出事業者の責任はどこまでありますか?

委託先の処理施設を少なくとも年1回以上現地確認し、処理後の残渣物についても確認する必要があります。 よって、最後まで責任を負うこととなるため、適正な処理業者を選定しなければなりません。

分析証明書は必要ですか?

はい、必要です。汚染がないという前提でも分析証明書がなければ受け入れることはできません。

道路工事等で発生するカッター汚泥(削孔水)等は処理できますか?

はい、処理できます。現在も愛知県全域で非常に幅広いお客様からカッター汚泥(削孔水)を受入れしております。

分析証明書が必要な理由は何でしょうか?

建設汚泥はリサイクルを前提で考えております。そのため、汚染物質を含んでおりますと通常の処理方法ではリ サイクルができないので、事前に分析証明書を必ずいただいております。

残土と建設汚泥の違いは?

建設汚泥とは、建設工事で発生した「産業廃棄物」に該当し、標準仕様ダンプに山積みできず、また、その上を人が歩けない状態(コーン指数が 200kN/m2 以下または一軸圧縮強度が 50kN/m2 以下)、運搬中の繰り返しにより泥状を呈するものであります。残土とは、「建設汚泥」、有害物質が混入した「汚染土壌」、浚渫に伴って生じる「浚渫土」及び廃棄物等の混入物があるもの以外の「土砂」であります。

異物等が混入していても受入れできますか?

実際の状況を確認してみなければいけませんが、基本的に異物が混入している場合は事前に取り除く必要があります。

建設汚泥を工事現場等で「自ら利用」することはできますか?

管轄の都道府県及び政令(中核)都市と協議の上、再生に携わる基準をクリアーできる場合のみ自ら利用を行っても構いません。名古屋市では、条例により「自ら利用」を行う 7 日前までに届出を行わなければなりません。 環境保全を阻害しないためにも、各都道府県及び政令(中核)都市と協議の上で「自ら利用」をご活用ください。

INFORMATION
お知らせ

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052-601-8883
【受付時間】 8:00~17:00 (平日・土) / 日・祝定休
汚染土壌・汚染汚泥・建設汚泥の
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