土壌が有害物質によって汚染され、その汚染された土壌を直接摂取したり、
土壌が溶出した地下水を飲用したりすると、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。
近年土地の開発や建物の建設などが進む中、重金属、揮発性有害物質などが
含まれる土地が非常に多く存在しています。
汚染土壌の範囲は幅広く、工場などの特定施設で有害物質を使用した土地から、
自然由来で元々その土地に潜む有害物質まで浄化処置の対象になり、
この先も地球環境の変化を考えると益々増えると思われます。
そこで、弊社は2種類の処理設備にて汚染土壌を処理いたします。
洗浄処理による汚染物質の濃縮、分別処理による異物の除去。
2つの処理設備を用いてあらゆる汚染土壌を無害化します。
ハリケーンでの摩砕洗浄効果により土粒子間摩擦が発生し、
土壌中の有害物質を洗浄・抽出。クリーンな土壌・水へと浄化します。
複合汚染にも対応している水処理設備を完備。
取り扱い導線を完全に二分化することによって、
製品への汚染土壌混入を防ぎます。
洗浄処理による汚染物質の濃縮、分別処理による異物の除去。
2種類の処理設備にて汚染土壌を無害化します。
届出は工事着手30日前までに行う必要があります。
工事着手とは土地の形質を変更(切り土、盛土、掘削など)することを示し、準備工事などは含みません。
基本的に、届出者はいかなる工事の場合でも発注者になります。
下記のような場合、調査命令が発せられます。
「調査の対象となる土地の場所」「特定有害物質の種類」。更に、「地下水汚染がある場合は調査報告書」を加えた3点となります。
一番の判断基準はすぐさま健康被害があるかないかになります。
健康被害のおそれがある場合は要措置区域と認定し、健康被害のおそれがない場合には形質変更時要届出区域と認定されます。
※健康被害の恐れがある場合は下記に該当するときを示します。
要処置区域または形質変更時要届出区域から搬出する場合は、搬出日の14日前までに届出を行わなければなりません。
基本的には区域外に搬出する届出書も、発注者が届出者となります。
汚染土壌を運搬する業者は運搬業許可は必要ありません。
ただし、汚染土壌の運搬を行ったものは、知事による立ち入り検査、報告徴収の対象となるため、
処理業者と同様に適正に汚染土壌を取り扱わなければなりません。
委託契約書の締結は法では義務付けられておりません。
しかしながら、搬出の届出書類に「汚染土壌を区域外へ搬出する者が、
汚染土壌処理業者に委託したことを証明する書類」の添付が求められておりますので、
結果的には委託契約書が必要になります。
汚染土壌管理票も建設廃棄物マニフェストと同様管理票返送の日数があります。
運搬に関しては搬出日から30日以内に運搬終了、運搬終了後10日以内に管理票返送。
処理に関しては搬入日から60日以内に処理終了、処理終了後10日以内に管理票返送。
当社で受け入れできる物質は水銀を除いた重金属類8種類となります。
物質名は下記の通りです。
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物。
溶出量及び含有量で基準値を超過した土壌を処理できますので、詳しくは営業担当までご連絡ください。