建設汚泥とは、水分を多く含んだ土、工事の際にセメント等が混入した泥状の土の事を言います。
その性状を数値示しますとコーン指数200kn/m2以下、
または一軸圧縮強度が50kn/m2以下となります。
一般的に人が乗って歩けないぐらい水分量が多ければ、汚泥に該当する事が多いです。
建設汚泥は様々な工事から発生し、高層ビルの基礎工事、地下鉄のシールド工事、
高速道路の下部工事等と言った工種から多く発生します。
適正処理が求められる今、汚泥処理でお困りであれば是非弊社までご連絡ください。
長年の経験と実績で、安心を提供します。
実績20年以上、老舗の泥処理プラントとして、様々な工事から排出される
建設汚泥を用途に合わせて対応します。
建設汚泥の処理は、分級・脱水、又は造粒固化双方で処理が出来、
汚泥の性状に見合った処理プラントを選択し適正に処理します。
常に自社で分析を行い、搬入品、リサイクル品を確認しています。
リサイクル品は外部へ分析を委託しお客様に安心を提供しております。
多種多様な運搬車両を持ち合わせているので、
適材適所で車両の配車が可能です。
委託先の処理施設を少なくとも年1回以上現地確認し、処理後の残渣物についても確認する必要があります。
よって、最後まで責任を負うこととなるため、適正な処理業者を選定しなければなりません。
はい、必要です。汚染がないという前提でも分析証明書がなければ受け入れることはできません。
通常の建設汚泥はリサイクルを前提で考えております。汚染物質を含んでおりますと通常の処理方法ではリサイクルができないので、
必ず事前に分析結果をいただいております。
はい、受け入れできます。現在も愛知県全域で非常に幅広いお客様から削孔水を搬入しております。
実際の状況を確認してみなければいけませんが、基本的に異物が混入している場合は事前に取り除く必要があります。
建設汚泥とは基本的に泥状で、掘削物を標準仕様ダンプに山積みできず、また、その上を人が歩けない状態のことです。
このような状態を強度で表すと概ねコーン指数が200kN/m2以下または一軸圧縮強度が50kN/m2以下となる。
これ以外の「土砂」は有害物質及び混入物がない場合は残土となります。
管轄の都道府県及び政令(中核)都市と協議の上、再生に携わる基準をクリアーできる場合のみ自ら利用を行っても構いません。
一方、名古屋市では、産業廃棄物条例により自ら利用を行う7日前までに自ら利用に対する届出を行わなければなりません。
環境保全を阻害しないためにも、各都道府県及び政令(中核)都市と協議の上で徹底して自らご利用ください。